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内容証明とは

郵便局にて行っている、郵便サービスの1つです。

内容証明は、「書いた内容を自分と相手と郵便局」の3つに残ります。通常の手紙ですと「相手」への1通のみですので、内容証明は、第三機関でもある郵便局にまで証拠を残す事が可能な郵便物です。


クーリングオフという制度の名前を聞いた事が無い!っていう人はほとんどいないと思いますが、クーリングオフに内容証明が大変有効であると考えている方は少ないのではないでしょうか? そもそも内容証明って何? ですよね。


クーリングオフは、契約をはじめから無かった事にする制度であり、返品やキャンセルとは違います。消費者保護の観点からある制度ですが、実は制度自体に抜け穴が多くあり、困った制度でもあります。業者は、その抜け穴を利用して、クーリングオフさせないように契約させる、悪徳中の悪徳会社もあります。

クーリングオフは、8日以内に購入先企業へ意志を伝えます。官製はがきでも可能です。消印が押された日が意思通達の日なので、8日目にはがきを投函してもOKです。ただし、集配がなくその日の消印日時に間に合わない事があったり、郵便事故によって配達されなかったり、相手に届いても捨てられたり嘘つかれて「届かなかった」と1点張りされれば、クーリングオフが適用されません。

その為に、証拠が残る配達方法をしなくてはいけません。証拠が残る物として、「簡易書留」「書留」などは、受け取りに印鑑が必要なので、受け取った時点でクーリングオフ成立となります。もし、受け取り拒否をしても、クーリングオフ成立となります。しかし、配達された事の証拠であり、「クーリングオフ書類」の証拠にはなりません。


つまり、一番良いのが内容証明です。相手に1通・自分に控えを1通・郵便局に保存される1通の合計3通あり、クーリングオフを施行するにあたって、最適でしょう。



内容証明の有効性

しかし、内容証明は逆に言うと相手先への威圧にもなります。記載された内容を、郵便局にも証拠を残す事であり、裁判をしても優位である事になります。郵政事業の法律でも、内容を証明してもらえるのです。

だから、一般的には使用することは、まず機会がないでしょう。


金銭的なトラブルなど宣戦布告として送るケースが最適です。


内容証明の記載方法

内容証明郵便の記載方法には、正しい記載方法があるので、その通りに作らなくてはいけません。

同じ物を3通用意します。


用紙やペンの種類は不問です。なるべくボールペンが望ましいです。パソコンやワープロで作ると3枚プリントアウトすればいいので楽です。間違いもありません。

□枚数制限
なし、それぞれ3通必要 値段もその分掛かる

□縦書き
26行まで・1行につき20文字まで(合計520文字)

□横書き
・40行まで・1行につき13文字まで(合計520文字)
・26行まで・1行につき20文字まで(合計520文字)
・20行まで・1行につき26文字まで(合計520文字)

用紙の下部には、スペースを空けます。郵便局の局長のハンコが押されます。

もし、記載事項に不備が合った場合は、その場で訂正(もちろん3通とも)出来ます。混雑した時ではなく、お客さんが少ない時に行く方が良いです。全ての書面を読んで、訂正箇所を見つけ、局長のハンコを押すので、かなり時間がかかる郵便物なのです。他の人がつかえちゃいますし、その場で訂正させてくれないとまた時間が掛かってしまいます。


詳しくは郵便局でお聞きください。


内容証明と配達証明

内容証明が内容を証明するものであったら、配達証明は「届いた日」を証明します。

その為に、内容証明には配達証明を付随することをお忘れずに。


内容証明+配達証明の料金

書留:420円
書留でないと内容証明と配達証明が使用できません
内容証明:謄本1枚 420円(1枚足される事に250円加算)
配達証明:300円
通常郵便料金:80円(25gまで)

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