ホールの犯罪の処分がどのようになるのか?2003年に厳しく変更された量定基準

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 遊技業関係行政処分の新しい量定基準

 2003年次での遊技業関係行政処分の新しい量定基準発表について

遊技業関係行政処分の新しい量定基準
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2003/02/27
 遊技業関係行政処分の新しい量定基準

遊技業関係行政処分の新しい量定基準が次のように発表されました。
(●が変更及び追加/○印は従来からのもの)

「Aランク」営業許可取り消し=(いわゆる一発取り消し)
●遊技機規制違反である遊技機に係る無承認変更、遊技機規制違反である遊技機の変更に係る偽りその他不正の手段による承認の取得
(20条10項)
○名義貸し禁止違反(11条)
○営業停止命令違反(26条1項)

「Bランク」営業停止40日以上半年以下=基準期間3ヶ月
●遊技機の無承認変更、偽りその他の不正の手段による遊技機の変更承認取得(20 条10項)
●遊技機規制違反(20条1項)
●広告及び宣伝の規制に関する指示処分違反(25条)

「Cランク」営業停止20日以上半年以下=基準期間40日
●構造または設備の無承認変更、偽りその他不正の手段による構造または設備の変更承認取得(9条1項)

「Dランク」営業停止10日以上80日以下=基準期間1ヶ月
○遊技機の変更届出書・添付書類の不提出、虚偽の記載(20条10項)
○年少者立入禁止違反(22条4号)
○広告及び宣伝の規制違反(16条)
●構造及び設備の維持義務違反(12条)
●不正手段による(優良店)認定取得(10条の2の1項)
○営業時間制限違反(13条)

「Eランク」営業停止5日以上40日以下=基準期間14日
○(優良店)認定申請書・添付書類の虚偽記載(10条の2の2項)
○(優良店による)構造または設備変更届出書・添付書類の不提出、虚偽の記載(9 条5項)
○遊技料金等規制違反(19条)
○遊技球等持ち出し禁止違反(23条1項3号及び3項)
○保管書面発行禁止違反(23条1項4号及び3項)
○管理者不選任(24条1項)
○従業員名簿の不備、虚偽記載(36条)

「Fランク」営業ていし5日以上20日以下=基準期間7日
○構造または設備変更届出書・添付書類の不提出、虚偽記載(9条3項)

「Gランク」指示処分違反を事由とする営業停止(期間を定めず)
●許可証または(優良店)認定証啓示義務違反(6条)
○料金表示義務違反(17条)
○年少者立入禁止表示義務違反(18条)
○管理者講習の受講怠り(24条7項)

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